日本学校教育学会学会賞規程

日本学校教育学会学会褒賞規程

第1条 この規程は,日本学校教育学会会則第20条に基づき,日本学校教育学会会員の研究を奨励し,本学会全体の学問的発展に資するための褒賞について定める。

第2条 会員が著した著書・論文の内,その研究業績が著しく優秀である会員に対し,年次研究大会の総会において『日本学校教育学会賞』または『日本学校教育学会研究奨励賞』を授与する。また,賞の内容は賞状と副賞とする。

第3条 授賞対象の著書・論文は,本学会の年次研究大会開催時から遡って過去2年以内に発表されたもので,次の条件を満たすものとする。
1 『日本学校教育学会賞』は,原則として単一の著者による学校教育に関する単行本であること。
2 『日本学校教育学会研究奨励賞』は,本学会機関誌『学校教育研究』に発表された論文であること。

第4条 授賞対象の著書・論文の推薦・審査・可否の決定については,次の手続きを経るものとする。
1 会員は,授賞対象の著書・論文を本学会理事(1名)に推薦することができる。この場合,いわゆる自薦も可とする。
2 理事は,著書・論文本体と推薦状,執筆者の履歴書及び主要研究業績一覧を各4部添えて,理事会に推薦するものとする。また,理事は,会員から推薦のなかった著書・論文についても理事会に推薦することができる。
3 理事会は,あらかじめ学会褒賞担当理事3名を選任することとし,学会褒賞担当理事は授賞対象著書・論文の選考事務に従事する。
4 学会褒賞担当理事は,理事から推薦された著書・論文の各々について,3名の審査委員を選定し,審査委員会を設置する。審査委員は,会員であることを要し,その内1名を主査とする。主査は理事をもって充てる。
5 審査委員会は,審査の結果を文書で理事会に報告するものとする。
6 理事会は,審査委員会の報告内容につき審議し,授賞の可否を決定する。

附則 この規程は,2022年12月1日より施行する。