編集規定

日本学校教育学会機関誌編集規定

第1条 この規程は,日本学校教育学会会則( 以下,「会則」という。)第19条に基づき,日本学校教育学会機関誌( 以下,「機関誌」という。)の編集,発行の手続きおよび機関誌編集委員会組織等について定める。

第2条 機関誌『学校教育研究』は,原則として年1回発行とする。

第3条 『学校教育研究』には,特集論文,自由研究論文,実践的研究論文,実践研究ノート,図書紹介などのほか,会員の研究活動および本学会の動向等に関連する記事を掲載する。実践的研究論文は,実践活動の企画,立案,実施等に執筆者が主体的に関与した内容をまとめた論文,実践研究ノートは,特色ある教育実践あるいは先導的な教育実践の紹介・報告に重点を置きつつ考察を加えて論文体でまとめたものとする。

第4条 会則17条に基づき,機関誌編集委員会を置き,編集・発行にあたる。委員会は,会則18条に基づき指名された委員長および委嘱された委員で組織する。

第5条 委員長の指名により副委員長を置く。

第6条 編集事務を担当するために,編集幹事(若干名)を置く。編集幹事は,委員長が委嘱する。

第7条 機関誌に論文等の掲載を希望する会員は,機関誌編集委員会幹事宛に送付するものとする。

第8条 機関誌に投稿できる者は,共著者もすべて含め,本学会の会員資格を有する者とする。

第9条 投稿された論文等の審査については,機関誌編集委員会は,必要があると認めるときは,機関誌編集委員以外の会員に審査を依頼することができる。

第10条 原稿(特集論文,自由研究論文,実践的研究論文,実践研究ノート)の掲載は,機関誌編集委員会の審議を経て決定する。

第11条 採択された論文等の形式,内容について,機関誌編集委員会において軽微な変更を加えることがある。ただし,内容に関して重要な変更を加える場合は,執筆者との協議を経るものとする。

第12条 論文等の印刷に関して,図版等で特に費用を要する場合,その費用の一部を執筆者の負担とすることがある。

第13条 抜刷に関する費用は,執筆者の負担とする。

附則 1 この規程は,1986 年8月1日から施行する。

2 第6 条第2 項は2001年11月1日から施行する。

3 この規程の改正は,2015年7月19日から施行する。

4 この規程の改正は,2018年8月5日から施行する。

5 この規程は,2022年12月1日から施行する。