日本学校教育学会機関誌編集規程
第1条 この規程は、⽇本学校教育学会会則(以下、「会則」という。)第21条第4項に基づき、学校教育学会機関誌(以下、「機関誌」という。)の編集、発⾏の⼿続き等について定める。
第2条 機関誌は、原則として年2回発⾏とする。「学校教育研究」及び「日本学校教育学会年報」とする。ただし、「日本学校教育学会年報」については、発行しないことができる。
第3条 「学校教育研究」には、特集論⽂、⾃由研究論⽂、実践的研究論⽂、実践研究ノート、図書紹介などのほか、会員の研究活動および本学会の動向等に関する記事を掲載する。「日本学校教育学会年報」には、本学会が企画した研究活動に基づいた投稿論文等を掲載する。
第4条 機関誌の編集のために、編集委員会を置く。
(2)編集委員は、理事をもってこれに充てる。
(3)理事会の推薦により若干の編集委員を置くことができる。
(4)編集委員の互選により、編集委員長及び常任委員を置く。
(5)編集委員長の指名により常任編集委員に副編集委員長を置くことができる。
第5条 編集事務を担当するために、編集幹事(若干名)を置く。
(2)編集幹事は編集委員長が委嘱する。
第6条 機関誌に論文等の掲載を希望する会員は、機関誌編集委員会幹事宛てに送付するものとする。
(2)機関誌に投稿できる者は、本学会の会員資格を有する者とする。
(3)原稿(特集論⽂、⾃由研究論⽂、実践的研究論⽂、実践研究ノート、年報投稿論文)の掲載は、編集委員の審議を経て決定する。
(4)投稿された論文等の査読については、編集委員会は、必要があると認められるときは、編集委員以外の会員に査読を依頼することができる。
第7条 採択された論⽂等の形式、内容について、機関誌編集委員会において軽微な変更を加えることがある。ただし、内容に関して重要な変更を加える場合は、執筆者との協議を経るものとする。
第8条 論⽂等の印刷に関して、図版等で特に費⽤を要する場合、その費⽤の⼀部を執筆者の負担とすることがある。
(2)抜刷に関する費用は、執筆者の負担とする。
附則
この規程は、1986年8⽉1⽇から施⾏する。
第6条第2項は2001年11⽉1⽇から施⾏する。
この規程の改正は、2015年7⽉19⽇から施⾏する。
この規程の改正は、2018年8⽉5⽇から施⾏する。
この規程の改正は、2022年12⽉1⽇から施⾏する。
この規程の改正は、2015年12⽉1⽇から施⾏する。