日本学校教育学会会則 |
第1章 総 則
第1条 本会は,日本学校教育学会(Japanese Association of School Education :略称JASE )と称する。
第2章 事 業
第4条 本会は,第2条の目的を達成するために,次の各号に掲げる事業を行う。
一 会員の研究及び実践の促進を目的とする年次研究大会の開催
二 広範な協力や連絡を必要とする教育上の理論的及び実践的課題について,会員の共同研究を目的とする研究委員会の設置
三 機関誌「学校教育研究」 その他の出版物の編集及び発行
四 会員名簿の作成
五 内外における教育学及び隣接諸科学の諸団体との連絡提携
六 その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
第5条 本会の会員は,本会の目的に賛同し,教育の理論的及び実践的研究に関心を有する者で,会員の推薦(1名)を受けて入会を申し込んだ者とする。
2 官庁,学校,図書館,学会その他の団体が本会の目的に賛同し,会員の紹介(1名)を受けて入会したときは,本会の編集,発行する出版物の配布を受けることができる。
第6条 会員は,本会が営む事業に参加することができ,また,本会の編集,発行する出版物につき優先的に配布を受けることができる。
第7条 会員は,会費を毎年度所定の期日までに納入しなければならない。
2 会費は,第5条第1項の会員(個人会員)にあっては年額7000 円,同条第2項の会員(機関会員)にあっては年額8000 円とする。
第8条 会員は,必要ある場合には,申し出により退会することができる。
2 会員が,次の各号の一に該当する場合においては,会員資格を失うことがある。
一 本会の目的に著しく反する活動をし,又は本会の事業を故意に妨害した場合
二 会員の地位を濫用し,本会の名誉を毀損し,本会の信用を著しく傷つけた場合
3 前条第2項の会費の未納機関が3年度を超えた場合には,当該未納会員は本会を退会したものとみなす。
第4章 組織及び運営
一 会 長 1名
二 理 事 20名(うち常任理事若干名)
三 監 査 2名
四 事務局幹事 若干名
2 会長は,本会を代表し,会務を総理する。
第11条 理事及び常任理事は,別に定めるところにより選出する。
2 常任理事は,会長に事故があるときは,そのうちの一人が会務を代理し,会長が欠けたときは,その会務を行う。
第12条 監査は会員の中から会長が推薦し,理事会の承認を得て委嘱する。
2 監査は,本会の会計を監査する。
第13条 事務局幹事は,会員の中から会長が推薦し,理事会の承認を得て委嘱する。
2 事務局幹事は,本会の事業に関する諸事務を処理する。
第14条 本会の会議は,総会,理事会,常任理事会とする。
第15条 総会は,本会の最高決議機関であり,本会の事業及び運営に関する重要事項 を審議決定する。
2 総会は,定例総会及び臨時総会とし,会長がこれを招集する。
3 会員総数の3分の1以上の署名により請求がある場合は,会長は速やかに総会を招集しなければならない。
4 総会の運営については,別に定めるところによる。
第16条 理事会は,会長がこれを招集し,本会の行う事業の企画立案及び予算案の作成を行う。
2 理事の過半数による請求がある場合には,会長は速やかに理事会を招集しなければならない。
第17条 常任理事会は,会長がこれを招集し,総会の決定に従い,常時執行の任にあたるものとする。
2 常任理事の過半数による請求がある場合は,会長は速やかに常任理事会を招集しなければならない。
第5章 会 計
第18条 本会の経費は,会費,寄付金及びその他の収入によって支弁する。
第19条 本会の会計年度は,毎年8月1日に始まり,翌年7月31日に終わる。
2 決算の承認は,総会においてこれを行うものとする。
第6章 機関誌編集
第20条 機関誌編集,発行は,原則として年2回とする。ただし,編集委員会において特に必要と認められた場合は,この限りではない。
2 編集委員会は,理事をもってこれに充てる。
3 前項の他,理事会の推薦により若干名の編集委員を置くことができる。
4 機関誌の編集,発行の手続きについては,別に定めるところによる。
第7章 改 正
第21条 この会則の改正は,総会における実出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第8章 雑 則
1 この会則は,昭和60年9月15日から,これを施行する。
2 削除
3 第9条の役員の選出については,第1回目の選出に限り,会則第10条,第11条,第12条及び第13条の規定にかかわらず,本会創設準備会により本会発会式において承認を得るものとする。
4 第9条第2号の役員の員数については,第1回目の選出に限り,同条同号の規定によらないことができる。
5 第20条第1項の規定にかかわらず,機関誌の発行は,当分の間,毎年1回とする。
6 会則第7条第2項は昭和64年8月1日から,これを施行する。
7 会則第 3 条は平成2年11月1日から,これを施行する。
8 会則第 7 条第2項は平成10年8月1日から,これを施行する。
9 会則第20条第3項および第4項は平成13年8月1日から,これを施行する。